相続放棄と限定承認、単純承認

民法は、相続人が採ることのできる選択肢として、次の3つを用意しています。
1、単純承認
2、限定承認
3、相続放棄
原則は、単純承認であり、相続人が、自己のために相続が開始したことを知りながら、3カ月以内に相続放棄や限定承認をしなければ、単純承認をしたことになります。これを、法定単純承認と言います。この3カ月の期間のことを、「熟慮期間」と言います。

また、相続人が相続財産を処分したようなときにも、単純承認をしたものとみなされます。相続財産を処分したことによる単純承認は、相続人が自己のために相続が開始したことを知りながら相続財産を処分した場合に認められます。相続開始を知った上で相続財産を処分するという行為をした相続人は、単純承認を望んでいることが推定されるからです。さらに、相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産を消費すれば、やはり単純承認をしたものとみなされます。

相続放棄は、上記の熟慮期間内に、家庭裁判所に申述することでしなければいけません。よく、「私は相続を放棄した」という方のお話を良く聞いてみると、他の相続人との遺産分割協議の場において、「自分は何も財産はいらない」と言っただけ、ということがあります。このようなことを他の相続人に言ったとしても、これは財産を放棄する意思表示をしただけですので、相続人としての地位は変わらないということになります。

これと、家庭裁判所で申述する相続放棄との違いは、負債を引き継ぐかどうかという点です。遺産分割協議の場で、他の相続人に「自分は財産を放棄する」と告げても、相続人であるという地位は変わりませんから、被相続人が生前に借金をしていた場合に、何ら財産を取得しなかった相続人も、その負の遺産については引き継ぐということになります。これに対して、家庭裁判所で申述することで相続放棄の手続きをした相続人は、相続人としての地位を失うので、負債を引き継ぐことはありません。⇒司法書士の相続放棄手続きサポート

最後に限定承認ですが、これは、熟慮期間内に、相続人全員で、限定承認する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認がされると、相続人は、相続財産の限度でしか、相続債務を支払う義務が無くなります。相続財産と相続債務があり、どちらが大きいのかはっきりしない場合等に取られる手続きです。しかし、相続人全員で行う必要があるのと、手続きが簡単ではないために、あまり限定承認の制度は利用されません。

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