基本的に相続放棄というのは、相続の対象だと知ってから3ヶ月以内に決断しなくてはなりません。
でも、人それぞれに都合と言うのがあるものです。
たとえば、海外赴任をしているとき外国で家族がなくなって相続対象だと知らされたときです。
そのケースでは状況によってはすぐに帰国することもできません。
さらに、外国からでは故人の財産について調べることも難しいので判断のしようがありません。
そのため、そのまま放置する形になって3ヶ月が過ぎてしまう可能性も低くはありません。
そのような人を救うために特別な理由があるかぎり家庭裁判所では3ヶ月以上過ぎていても相続放棄できる権利が認められる場合があるのです。
ただ、そのケースというのは微妙な状況の違いによって認められたり認められなかったりすることがあります。
そのため、基本的には3ヶ月以内に相続するか否かを決定しておくべきだと思っています。
なるべく確実に進めていくのが一番でしょう。