相続放棄は、一般的に被相続人(死んだ人)の負債を負いたくないために、相続人がするものです。
相続は、モノや金を引き継ぐだけではなく、立場も引き継ぐので借金も引き継ぎます。
父親が借金をしたまま死亡したものの、その子供が借金を払いたくない。
このようなときに、子供は他の財産と共に放棄するのです。
父親に借金がなくても、もちろん相続放棄できます。
他の相続人に財産を渡したいときに為されるのです。
例えば、相続人が父親の妻と子供で、子供が母親に全て上げたい時、子供が放棄します。
子供の子、つまり被相続人にとって孫がいたとすると、孫も相続できません。
子供以降の下は、放棄した時点で全ての相続権を失いいないものとされるのです。
私が見たものは、代々の呪われた家系と言われている家で、相続が発生したケースです。
被相続人の妻と子は既に他界し、その下はいません。
相続者は、被相続人の兄弟3人ですが、呪いを恐れて兄弟全員相続放棄したのです。
もちろんその子たちも権利を失いました。
このような放棄もあるのです。