相続には、被相続人が遺してくれた財産を引き継ぐことだけでなく、
被相続人が抱えてしまった借入金などのマイナス財産を引き継ぐことになってしまう場合もあります。
そのため、単純承認のようにすべてを無条件で相続する以外にも、
相続放棄と言って相続をしない選択もできるようになっているのです。
承認するにしろ放棄するにしろ、
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に意思決定を行う必要があるのです。
単純に承認するのであれば、誰かに何かをお伝えする必要等はないのですが、
相続放棄の場合は上述の期限内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
もちろん、自分の他に相続人が複数いる場合でも自分だけが相続を放棄することは可能になっています。
また、相続人となる人がすでに死亡していたり、
生前から相続させたくない意思表示をされた「相続人が相続権を失っている」場合などに、
相続人の子供や孫などが代わりに相続できる「代襲相続」があります。
相続人となった人が仮に相続放棄を申し出た場合には、
この代襲相続は認められなくなるので注意が必要です。