故人が残す遺産、それを受け取らない親族の方々がいらっしゃいます。
いわゆる相続放棄という選択をする人々も珍しくありません。
その理由は極めて簡単です。場合によっては、ネガティブな遺産の方が多いケースが存在します。遺産と聞くと何だか良い物に感じますが、実際には資産価値が無い債権、株券、美術品といった物も相続対象になります。価値がゼロ円であれば、そのまま相続しても大丈夫です。
しかし、中には個人的な債務、借金等も相続対象になる場合があります。損得を考えて、正しく相続内容を把握しましょう。
もし、仮に借金や債務といったネガティブな遺産内容の方が多ければ、素直に相続放棄の手段を取りたいところです。
相続放棄は、法定単純承認事由があると、受理されません。法定単純承認事由のひとつとしては、いわゆる熟慮期間の経過、相続開始を知ってから三ヶ月の経過ということがあります。
また、相続放棄をした後であっても、相続財産を隠匿したり、私的に消費したりする行為があった場合には、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄をすることはできません。
もっともよく問題となるのは、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」に相続放棄が認められなくなるという点です。たとえば、相続人が相続財産について遺産分割協議を行った場合には、相続財産の処分があったものとして、相続放棄は認められなくなります。また、相続人が被相続人の有していた債権の取り立て行為を行った場合には、これも相続財産の処分を行ったものとして、相続放棄は認められなくなります。
では、相続人が、相続財産である現金の中から葬儀費用を出したようなケースではどうでしょうか。これも相続財産の処分行為のようにも思えますが、この点を判断した大阪高裁の判例では、相続の単純承認事由にはあたらないとされました。相続人が葬儀を行うことは倫理的にも当然のことで、明確に債務を承継する意思表示があったものではないことが理由とされています。ただし、最高裁の判例ではありませんし、その葬儀に至る状況や葬儀の規模などによっては、単純承認事由とされることもあるでしょう。
相続の単純承認事由とは
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