相続放棄をするときに

相続放棄とは、故人の相続財産の全て放棄することです。
このとき、故人の遺産となるものと借金の額を比較し、借金が多いときにこの方法を選択することになるのでしょう。
この財産放棄と言う手段は、相続の開始日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があるのです。
申述書の提出があって、はじめて正式の受理されるのです。
専門家の方に依頼すると間違いないと思うのですが、個人で申請する場合には手続きに手間取ってしまうことも考えられるので少し早めに提出すると良いと思います。
記入漏れ、記入間違いがないことが前提になりますので。
この財産放棄とは、例えば父が亡くなったと仮定したとき、次の関係までが対象になるのです。
まずは、お母さん、そしてその子供。そして、お父さんの兄弟がいれば、その方々。
更には、その兄弟の子供さんたちまでが類に及ぶことになります。
裁判所で確認するのも良いですが、やはり専門家に調べてもらう方が安心かと思います。

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