みなし相続財産にかかる相続税と相続放棄の関係

相続をする際には、土地やお金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなければならないケースがあります。
借金や連帯保証債務などのマイナスの財産は、それを相続した人の生活にも大きな影響を及ぼしてしまいます。また、遺産争いの原因になるのであれば、遺産はもらいたくないと考える方もいることでしょう。
どうしても相続をしたくない時には、相続放棄の手続きを行うことができます。家庭裁判所において所定の手続きを行えば、借金などのマイナス財産の相続を免れるようになるのです。
手続きの際には、相続放棄申述書や戸籍謄本、被相続人の住民票の除票などの書類の提出が求められます。
相続放棄が受理された場合の効果は、最初から相続人でなかったことになるというものです。したがって、相続税の納税義務もありません。しかし、遺産を引き継いだわけではなく、生命保険の保険金を受け取ったことにより、相続税の納税義務が発生するということがあります。
これはどういうことかと言いますと、民法上は、保険金は遺産の中には含まれないので、遺産分割協議の対象とはなりません。また、相続人の固有の財産とされますので、相続放棄をした相続人も受け取ることができます。しかし、税法上は、被相続人の相続を原因として受け取った保険金を相続財産とみなすという扱いになっています。これを、みなし相続財産と言います。みなし相続財産には、相続税が課税されます。
ただし、みなし相続財産は、一定の部分が非課税財産となります。「500万円×法定相続人の数」で計算される範囲については、相続税が課税されません。この非課税の特例については、相続放棄をした相続人は受けることができません。ややこしいのですが、相続放棄をした相続人は非課税の特例を受けることはできないのですが、上記「500万円×法定相続人の数」の中の法定相続人の数には、相続放棄をした相続人も含めて計算します。
相続税の基礎控除の計算は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で計算されます。相続税の基礎控除と相続放棄の関係ですが、基礎控除の計算においては、相続放棄をした相続人も、法定相続人の数に入れて計算します。したがって、法定相続人が妻と子供二人の場合に、全員が相続放棄をした場合であっても、基礎控除の計算は、「5000万円+1000万円×3」となり、8000万円までの遺産については非課税となります。したがって、保険金が基礎控除額を超えていなければ、相続放棄をした相続人がみなし相続財産に対する課税をされるということはありません。

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