相続というのは権利義務を相続することをいいます。
権利だけではなく義務も相続しなければならないわけです。
相続というと不動産や預貯金などがもらえるというイメージがありますが、借金などがある時はもれなくついてくるということになります。
財産もあるけど借金もあるという時、相続した方がいいのか相続放棄をした方がいいのか困ってしまいます。
そこで相続をどうするか考えるための期間が3か月間用意されています。
なぜ3か月間かというと、早く相続人が決まらないと債務者が誰に請求していいかわからないからです。
それに相続人が1人だけでなく複数いる時は、他の相続人もどうしようか決めようがありません。
そこで3か月のうちに決めることになっています。
熟慮する期間が開始するのは、親や伴侶など被相続人が死んだことを知った時からということになっています。
3か月というのは長いようでいて短いですから、良く考えて早く結論を出した方がいいと思います。