相続放棄というのはいつでも出来るというわけではありません。
間違ってはいけないのが相続したものを放棄するのではなく、相続するための権利を放棄してしまうのです。
これは大きな違いを意味しています。
というのも、不動産や現金や有価証券といったプラスの財産だけならば相続したあと放棄しても受け取る他の相続人はいるでしょう。
プラスの財産は基本的にいくらあっても困るものではありません。
しかし、プラスもあればマイナスもあるのです。
つまり借金です。
相続したけど、借金があるから放棄すると言っても、その放棄された借金は誰も受け取ることはないでしょう。
混乱が生じてしまいます。
だからこそ、相続放棄というのは権利を放棄することであって、相続したものを放棄するものではありません。
そのため、相続する前に放棄するかどうかを決断する必要がでてくるわけで、プラスとマイナスを天秤にかけてしっかりと考えてから判断することが求められています。