相続放棄の前に、過払い金の検討を

両親や配偶者が亡くなってしまった時には、亡くなった方の財産の相続手続きをする必要があります。
遺族間でトラブルになることの多い事柄ですが、これは亡くなった方の所有していた資産が多い際に起こるものです。
逆に、亡くなった方が背負っていた負債も、この相続の対象になります。
亡くなった方の経済状況をチェックすることなく、安易に相続手続きを行ったところ、思わぬ負債を背負う羽目になってしまった、ということもあり得るので、注意が必要です。

ただ、相続は必ずしなければならないかというとそうではありません。
相続放棄という手段が用意されています。
これは、亡くなった方の資産も負債もすべて放棄してしまうという選択肢です。
これは、相続の開始が判明してから3カ月以内に家庭裁判所へ申請しないといけないので、早めに手続きをとる必要があります。
遺族の中で自分だけが放棄をするということも可能ですので、亡くなった方が大きな負債を背負っている場合は有効な選択肢だといえます。

ただし、亡くなった方の残した負債が消費者金融など、いわゆるグレーゾーン金利の支払いを伴うものであった場合には、相続放棄よりも前に検討すべきことがあります。それは、過払い金の有無についてです。
過払い金とは、大雑把に言うと、金融会社やクレジット会社に借り入れをした後、返す時に払い過ぎてしまった分を言います。 実は利息部分に以前はグレーゾーンがあり、それが現在は利息制限法で線引きされたために、過払い金として返還請求を起こせば戻ってくるようになったのです。
貸金業法改正以前から契約があった方の大半は、このグレーゾーンの部分があるのではないかと言われています。

まずは過払い金が自分に発生するかどうか確認をしましょう。司法書士に相談すると計算をしてくれます。
グレーゾーンの利息でなければ、過払い金は発生しないので過度の期待は禁物です。
また、ローンの完済後でも過払い金の返還請求は可能です。ですが、完済日から10年以内に請求しなければ時効になってしまうので要注意です。
もちろん、メリットだけでなくデメリットもあります。過払い金返還請求を行ったという信用情報が残ることです。金融庁ではこの点で信用情報に反映させない方針を定めましたが、新規の借り入れがある場合には注意が必要です。

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