生命保険は見なし相続財産しかし・・・

生命保険は見なし相続財産として、相続財産に組み込まれます。
生命保険の契約で、契約者と被保険者が同じで、受取人が妻の場合その保険金は相続税の対象になります。
ちなみに契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が違う場合は所得税の対象になります。
この場合は、契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が夫の場合です。
ちなみに、契約者、被保険者、保険金受取人全部が違う場合は贈与税の対象になります。
生命保険は契約形態によって適用される税金が違うのです。
相続税対象の生命保険で相続人が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
その保険金は受け取れるのでしょうか。
結論から言うと、保険金は受け取れます。
保険金は受取人固有の権利であると判断されています。
相続放棄した場合相続人ではなくなるので保険金の非課税枠の適用は受けることはできなくなるだけです。
ただし、非課税控除の計算をする時に人数には入ります。
何かごちゃごちゃしていますが、相続放棄しても保険金は税金を支払うが受け取れる、と覚えておけばいいでしょう。

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