遺産は自分の意思にかかわらずやって来る

遺産と呼べるようなものはわずかしかないと思っているかもしれませんが、自宅がある場合などは相続のことで揉めることはよくあるそうです。
故人は遺言として自分の意思を明らかにすることができますが、遺族は自分の意思とはまったく無関係に相続が開始することになってしまいます。
それではちょっと遺族にとって厳しいんじゃないかということで、相続をどうするかを3か月間考える期間があるわけです。
遺族のなかにはあんな親の遺産なんていらないという人もいるでしょうし、連帯保証人になっていた親の借金なんて知らないという人もいるでしょう。
どちらの場合にも遺産がいらないというのなら相続放棄をすることになります。
遺産は自分の意思にかかわらずやってくるので、自分の意思を明らかにすることができる制度が用意されているいうわけです。
もし、相続放棄をするのなら、3か月以内に、家庭裁判所に相続人が相続を放棄するということを申述しなければなりません。

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