相続は絶対にしなければいけないわけではない

親族が亡くなった場合、その人の遺したものを引き受ける必要が出てきます。
それを遺産相続と言って、一般的には故人の財産を残された者の中で相続権があるものが引き継ぐことになるのです。
ただこの相続ですが、預貯金とか不動産等を引き継ぐだけでいられればいいのですが、そういうわけにはいかず故人がもし借金を残していたら、それも引き継がなければなりません。
ただ正直なところ、借金を負うなんていうのはイヤだとは思いませんか。
そういう時に利用する事が出来るのが相続放棄です。
これを利用すると、預貯金とかももらう事は出来なくなりますが、借金を負う必要もありません。
相続する財産があると分かってから3か月以内に家庭裁判所に行ってその手続きをしましょう。
とはいえこの3か月は長そうで実はあっという間に過ぎて行ってしまいます。
だから相続する財産の存在が分かったら、できるだけ早いうちに放棄したい人はその手続きをするようにするのが重要です。

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