相続というのは、一般的に預貯金や不動産などの財産をもらうものだというイメージがあります。
ただ相続されるのは預貯金や不動産だけでなく、親など被相続人が生前作った債務や連帯保証人などの責任なども相続されます。
預貯金や不動産などを相続しても、債務のほうが多いのでは相続をするメリットがまったくありません。
それどころか相続をすることで、過酷な債務や連帯保証人の責任を負うことになってしまうことになってしまいます。
突然、自分がまったく知らない債務を背負うことになるのは、相続人にとって青天の霹靂でしょう。
そんな残酷なことにならないように、法律では相続放棄をすることができるようになっています。
相続放棄ができるということを知らなかったばかりに、相続をしたことでたちまち破産したという人もいます。
それでは相続人がかわいそうです。
相続放棄するのなら家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
法的な手続きをしないで放棄したといっても、債務者は聞いてくれないので注意しましょう。