相続放棄をした後に遺産が見つかったら?

相続放棄をすると預貯金や不動産などのプラスの財産を相続できなくなりますが、被相続人の借金を支払う必要もなくなります。
つまに親が借金を残して亡くなった場合、相続放棄をすれば子供が借金を支払わなくてもよくなるわけです。
家族で借金を払わないと決めても、債務者にそんなことは通じません。
そこで家庭裁判所に申し立てて、「相続放棄申述受理証明書」というものをもらわないといけません。
この証明書があって始めて債務者に借金を支払わないといことができるんです。
ただ気をつけなければならないのが、相続放棄をした後で取り消すことはできないということです。
借金があるから放棄すると決めたのに、後から借金以上の不動産や株券などの財産が見つかってももらえません。
そんなものはないと思っていてもこつこつためているということもあります。
いつだったか親が買いだめしていた絵画が、今の値段では相当なものだったということが分かったケースもありました。

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