相続放棄という選択もあります

相続が発生したときに気を付けたいのが負の遺産です。
ひと口に遺産といってもプラスのものだけとは限りません。
死後に発覚した借金などマイナスのものも含まれるのです。
そのため、すべての遺産を相続すると思いもよらぬ災難が舞い込む事態も考えられます。
これでは二重の不幸に見舞われることになりかねませんよね。
それで、民法では相続放棄という方法が用意されています。
これは被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切を相続しないというものです。
借金の方が多いと判明している場合はこの方法を選択するべきでしょう。
また別の方法として限定承認という便利なものもあります。
これは借金を支払って余った場合は財産を受け継ぎ、逆にマイナスになるときはその不足分に責任を負わないというものです。
借金がどのくらいあるのか分からない場合などはこの方法が有効でしょう。
どちらを選択しても3か月以内の申告が必要ですので、一度司法書士に相談されてはいかがでしょうか。

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