相続といっても初めてのことで、いったいどうやったらいいのかわからないという方がほとんどだと思います。
それにどれだけの財産があるのか、はたまた借金があるのかもすぐにはわからないことも多いでしょう。
相続をするのか、それとも相続放棄をして相続をしないのか、決めた後から財産や借金が出てきてもらっても困ります。
そこで、法律では相続の開始を知った時から、3か月間という熟慮期間がもうけられています。
この期間中にじっくり考えろということでしょう。
ただ、財産の問題とか借金の問題などはとても複雑で、いったいどうした方が得なのかがすぐにわからないこともあります。
3か月の期間をかけてもいったいどっちにすればいいのかわからないという時は、家庭裁判所に相続放棄の申述期間の延長をお願いすることもできます。
家庭裁判所にお願いして認められると、だいたいさらに3か月間熟慮期間が延長されることが多いようです。
6か月間もあればさすがに調査もできてどちらかに決めることができるでしょう。