相続放棄は知った日から3か月以内

もし、遺産を引き継ぐことになった時、遺産相続には3つのパターンがあります。
すべての遺産を引き継ぐ単純承認と一切の遺産を放棄する相続放棄、それと財産の限度内で負債を請け負うという限定承認です。
遺産よりも負債の方が多いという時は、相続放棄をした方が後腐れがない気がします。
もし相続放棄をするのあれば、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければならないことになっています。
もし、相続を開始したことを知らずに3か月以上経ってしまったとしても、知った日から3か月以内ですから慌てなくてもいいことになります。
申述は家庭裁判所にすることになります。
費用は自分ですれば収入印紙800円と連絡用の切手代のみです。
遺産を放棄できることを知らずに借金返済に汲々としている人もいます。
相続についての法律を知っていれば、そういうことも事前に避けられるわけです。
法律の知識というのは重要だとつくづく思います。

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