もし、自分の親が亡くなった場合、多額の負債があったなんてことはよくあるパターンです。
家族に心配をかけましと黙って負債を抱えていたというケースです。
他に財産などがない場合は、相続放棄をすることでその債務から免れることができます。
ですが、直系尊属である子供が相続放棄をしてしまうと、他の親戚に迷惑をかけてしまうこともあります。
つまり、他に兄弟姉妹がいる時は、その兄弟姉妹も相続を放棄しないと債務に苦しむことになります。
また相続人である子供全員や伴侶がすべて相続を放棄した場合、その親に兄弟姉妹がいる場合、つまり子供から見ると伯父や伯母になりますが、その伯父や伯母も相続放棄をしないと大変なことになるということになります。
いったいどこまで放棄すればいいのかは、戸籍を見てみてみないとわからないこともあります。
誰かだけに迷惑をかけないように、相続を放棄しようという場合は親戚一同でよく話し合った方がいいと思います。
2013年3月アーカイブ
相続といっても初めてのことで、いったいどうやったらいいのかわからないという方がほとんどだと思います。
それにどれだけの財産があるのか、はたまた借金があるのかもすぐにはわからないことも多いでしょう。
相続をするのか、それとも相続放棄をして相続をしないのか、決めた後から財産や借金が出てきてもらっても困ります。
そこで、法律では相続の開始を知った時から、3か月間という熟慮期間がもうけられています。
この期間中にじっくり考えろということでしょう。
ただ、財産の問題とか借金の問題などはとても複雑で、いったいどうした方が得なのかがすぐにわからないこともあります。
3か月の期間をかけてもいったいどっちにすればいいのかわからないという時は、家庭裁判所に相続放棄の申述期間の延長をお願いすることもできます。
家庭裁判所にお願いして認められると、だいたいさらに3か月間熟慮期間が延長されることが多いようです。
6か月間もあればさすがに調査もできてどちらかに決めることができるでしょう。
このたび、友人が相続を受けました。
それで、私にどのように対応したらいいのだろうか?と相談してきてくれたのですが、聞く限り、それは私がイメージしていた一般の相続とは様子が違うようでした。
どうやら、友人の父親が多額の借金を抱えて亡くなってしまったようで、このまま相続を受け継ぐと、友人は自動的に負債者となってしまうということだったのです。
これには、友人も真っ青でしたし、私も何とかして助けてあげたいと思って、いろいろ調べてみたところ、相続放棄という選択肢があるということがわかって、友人にアドバイスしてあげました。
相続を放棄することによって、相続があったけれども、相続人としては取り扱われないということになるので、負の財産を受け継ぐ必要がなくなるのです。
もちろん、正の財産に関する相続の権利も失いますが、結果として、負債者になるのを防げるということで、その選択肢は友人にとっては、最良の選択ということになりました。
基本的に相続放棄というのは、相続の対象だと知ってから3ヶ月以内に決断しなくてはなりません。
でも、人それぞれに都合と言うのがあるものです。
たとえば、海外赴任をしているとき外国で家族がなくなって相続対象だと知らされたときです。
そのケースでは状況によってはすぐに帰国することもできません。
さらに、外国からでは故人の財産について調べることも難しいので判断のしようがありません。
そのため、そのまま放置する形になって3ヶ月が過ぎてしまう可能性も低くはありません。
そのような人を救うために特別な理由があるかぎり家庭裁判所では3ヶ月以上過ぎていても相続放棄できる権利が認められる場合があるのです。
ただ、そのケースというのは微妙な状況の違いによって認められたり認められなかったりすることがあります。
そのため、基本的には3ヶ月以内に相続するか否かを決定しておくべきだと思っています。
なるべく確実に進めていくのが一番でしょう。
知らない間に借金を背負っている可能性があります。
いきなりこんなことを言われても、何が何だか分からないと思いますが、親族が亡くなり借金を残していた場合、もしかしたら自分に借金の支払いを要求されるかもしれません。
親族が借金を子のしたまま亡くなり、相続人が相続放棄すれば、次の相続人が相続することになるでしょう。
いつの間にか借金が自分のところにきていた、ということになるかもしれません。
もちろん自分も相続放棄をすれば、借金を背負う必要はありません。
自分は急に相続の話が来て、借金まであったのでビックリしました。
もちろん放棄したので、借金はありません。
たとえ相続といっても、嬉しいことばかりではないんだな、と今回実感しました。
これから先自分が財産を残す立場になったら、きちんと整理しておきたいと思います。
皆さんも相続の話が来ても、まずは借金が無いかどうか、きちんと調べてください。
相続についてちょっと知っておくだけで、かなり役立つと思います。
相続放棄というのはいつでも決めることができるわけではありません。
民法によって「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない」とあります。
つまり、自分が相続の対象だと知ったときから3ヶ月以内に相続を受け継ぐか破棄するかを判断を下す必要がでてきます。
一般の感覚でいえば、3ヶ月以内というととても長いように感じられると思います。
しかし、社会人のなかでは仕事をしている合間に財産について調べたりする必要があるため、殊のほか3ヶ月というのは早く過ぎ去ってしまうものです。
では、仮に相続放棄しないままにいるとどのようになるのでしょう。
そのケースは単純承認と呼ばれる状態になります。
つまり、相続を受け継ぐということになるわけです。
意外に早く過ぎ去る3ヶ月、その間にいろいろと調べたりするため、もしも相続の対象だと知ったら慌てずに的確に行っていくことをおすすめしたいと思っています。
自分が相続人になったけれど、どうしたらいいのかわかりません。
そうおっしゃる方は、意外に多いのではないでしょうか?実際に、自分が相続人になるというのは、人生において数限られた体験となるでしょうから、何から手をつけていいのかわからないということが多いのではないでしょうか?
そして、相続があってから、一定期間のうちに、相続についての判断をしてしまわない限り、その相続は当然に全部承継されたものと扱われてしまいますので、その点は十分に気をつけたいのものです。
何に気をつけるのか?ということですが、それは、相続される財産のプラスの財産とマイナスの財産をきちんと見極めておくということです。
万が一、マイナスの財産が多いというような結果となった場合、この相続に関する意思表示の有効期間内に、相続を受け継がない=相続放棄という意思表意をしておくことが大切です。
そうでなければ、結果として、相続によって、負債者となってしまうことにもなりかねないのです。
相続を受けたけれど、いざ蓋を開いて見たら、なんと受け継ぐ財産よりも負債の額の方が多くてショックということは、この世の中に結構あるお話なのではないでしょうか?
そんな場合、その負債を受け継がなくても済む方法があるのをご存知ですか?
それは、相続放棄という法的手続きをとる方法です。
相続を放棄することによって、放棄をした相続人は、その相続に関してのみ、最初から相続人ではなかったという認定を受けることができます。
これによって、相続の法律関係から抜け出すことができるようになるのです。
相続放棄は、相続放棄の申し立てをすることで可能となります。
手続き時代は難しいものではありませんが、とても大切な法律行為のひとつとなりますので、司法書士や弁護士に相談して、間違いのない手続きをとりたいものですね。
相続を受けたのに、放棄をするというのは、一見損した気分になるかもしれませんが、債務から身を守るためには必要な行為なので、きちんと手続きしたいものです。
友人に相続で大変な思いをした人がいました。
その人に色々と話を聞いていたので、自分がいざ相続することになっても、落ち着いて対応することができました。
相続というと、何だかプラスなイメージが強いですが、実はマイナス面もあります。
相続の中には、借金も含まれるからです。
もちろん、借金をしていない場合は問題ありません。
ですが借金まで残っていた場合、その借金まで相続することになります。
友人はそのマイナス面である借金まで相続していたことにしばらく気がつかず、借金の存在に気づいた時には、すでに相続放棄ができない状況でした。
その話を聞いていたので、自分は相続の場面になって、すぐに借金がないかどうか詳しく調べました。
すると借金があり、相続するとマイナス面の方が大きくなるようだったので、すぐに相続放棄の手続きを行ったのです。
迅速な対応で、借金を背負う必要がなくなったので一安心です。
皆さんもきちんと調べてから、相続してください。
相続というのは権利義務を相続することをいいます。
権利だけではなく義務も相続しなければならないわけです。
相続というと不動産や預貯金などがもらえるというイメージがありますが、借金などがある時はもれなくついてくるということになります。
財産もあるけど借金もあるという時、相続した方がいいのか相続放棄をした方がいいのか困ってしまいます。
そこで相続をどうするか考えるための期間が3か月間用意されています。
なぜ3か月間かというと、早く相続人が決まらないと債務者が誰に請求していいかわからないからです。
それに相続人が1人だけでなく複数いる時は、他の相続人もどうしようか決めようがありません。
そこで3か月のうちに決めることになっています。
熟慮する期間が開始するのは、親や伴侶など被相続人が死んだことを知った時からということになっています。
3か月というのは長いようでいて短いですから、良く考えて早く結論を出した方がいいと思います。
相続放棄をすると預貯金や不動産などのプラスの財産を相続できなくなりますが、被相続人の借金を支払う必要もなくなります。
つまに親が借金を残して亡くなった場合、相続放棄をすれば子供が借金を支払わなくてもよくなるわけです。
家族で借金を払わないと決めても、債務者にそんなことは通じません。
そこで家庭裁判所に申し立てて、「相続放棄申述受理証明書」というものをもらわないといけません。
この証明書があって始めて債務者に借金を支払わないといことができるんです。
ただ気をつけなければならないのが、相続放棄をした後で取り消すことはできないということです。
借金があるから放棄すると決めたのに、後から借金以上の不動産や株券などの財産が見つかってももらえません。
そんなものはないと思っていてもこつこつためているということもあります。
いつだったか親が買いだめしていた絵画が、今の値段では相当なものだったということが分かったケースもありました。
相続を受け継げるということになった場合、まず、きちんと考えておかなければならないということがあるのをご存知ですか?
それは、相続を受け継ぐのではなく、あえて、相続放棄をするという選択肢についてです。
相続があると、誰でも、相続財産をもらうことができて、経済的にプラスであるというイメージを抱かれるかもしれませんが、これはケースバイケースであるということをきちんと認識しておく必要があるでしょう。
もし、ある相続を受けるにあたって、その被相続人の財産が、プラスよりもマイナスのほうが多かった場合には、相続を受け継ぐことによって負債者になってしまうということを忘れずにいてください。
このようなケースにおいては、相続放棄をすることによって、その負の財産の承継を免れることができますので、負債者になってしまうというリスクを避けることができます。
もちろん、正の財産も受け継ぐことはできませんが、それでも相続放棄のほうがメリットがあるのです。
相続というのは、一般的に預貯金や不動産などの財産をもらうものだというイメージがあります。
ただ相続されるのは預貯金や不動産だけでなく、親など被相続人が生前作った債務や連帯保証人などの責任なども相続されます。
預貯金や不動産などを相続しても、債務のほうが多いのでは相続をするメリットがまったくありません。
それどころか相続をすることで、過酷な債務や連帯保証人の責任を負うことになってしまうことになってしまいます。
突然、自分がまったく知らない債務を背負うことになるのは、相続人にとって青天の霹靂でしょう。
そんな残酷なことにならないように、法律では相続放棄をすることができるようになっています。
相続放棄ができるということを知らなかったばかりに、相続をしたことでたちまち破産したという人もいます。
それでは相続人がかわいそうです。
相続放棄するのなら家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
法的な手続きをしないで放棄したといっても、債務者は聞いてくれないので注意しましょう。
遺産と呼べるようなものはわずかしかないと思っているかもしれませんが、自宅がある場合などは相続のことで揉めることはよくあるそうです。
故人は遺言として自分の意思を明らかにすることができますが、遺族は自分の意思とはまったく無関係に相続が開始することになってしまいます。
それではちょっと遺族にとって厳しいんじゃないかということで、相続をどうするかを3か月間考える期間があるわけです。
遺族のなかにはあんな親の遺産なんていらないという人もいるでしょうし、連帯保証人になっていた親の借金なんて知らないという人もいるでしょう。
どちらの場合にも遺産がいらないというのなら相続放棄をすることになります。
遺産は自分の意思にかかわらずやってくるので、自分の意思を明らかにすることができる制度が用意されているいうわけです。
もし、相続放棄をするのなら、3か月以内に、家庭裁判所に相続人が相続を放棄するということを申述しなければなりません。
生命保険は見なし相続財産として、相続財産に組み込まれます。
生命保険の契約で、契約者と被保険者が同じで、受取人が妻の場合その保険金は相続税の対象になります。
ちなみに契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が違う場合は所得税の対象になります。
この場合は、契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が夫の場合です。
ちなみに、契約者、被保険者、保険金受取人全部が違う場合は贈与税の対象になります。
生命保険は契約形態によって適用される税金が違うのです。
相続税対象の生命保険で相続人が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
その保険金は受け取れるのでしょうか。
結論から言うと、保険金は受け取れます。
保険金は受取人固有の権利であると判断されています。
相続放棄した場合相続人ではなくなるので保険金の非課税枠の適用は受けることはできなくなるだけです。
ただし、非課税控除の計算をする時に人数には入ります。
何かごちゃごちゃしていますが、相続放棄しても保険金は税金を支払うが受け取れる、と覚えておけばいいでしょう。
相続を引き継ぐか放棄するのか、遺族のなかにはその判断に悩まされていることも少なくありません。
すべてがメリットだけならいいのですが、デメリットなども含まれているからです。
たとえば、故人がマンション経営をしていたとき、相続するときそのマンションを受け継ぐことになります。
一見メリットが大きいように思いますが、マンション経営を管理していく手間がかかってしまうのです。
そこにマンション経営にかかったローンなどがあると金銭的にはプラスになっても手間隙がかかってしまうマイナス効果が生まれてきてしまいます。
このように、相続放棄するか否かは実際のところ金銭的な理由だけではなく、受け継いだ資産の管理のあり方も考える必要があるわけです。
相続人の多くは社会人として職を持っていることが多いため、その手間隙がかかることが大きなネックとなってしまいます。
故人の財産を相続するというのは、一般の人々が思っている以上に大変なことなのです。
相続放棄とは、故人の相続財産の全て放棄することです。
このとき、故人の遺産となるものと借金の額を比較し、借金が多いときにこの方法を選択することになるのでしょう。
この財産放棄と言う手段は、相続の開始日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があるのです。
申述書の提出があって、はじめて正式の受理されるのです。
専門家の方に依頼すると間違いないと思うのですが、個人で申請する場合には手続きに手間取ってしまうことも考えられるので少し早めに提出すると良いと思います。
記入漏れ、記入間違いがないことが前提になりますので。
この財産放棄とは、例えば父が亡くなったと仮定したとき、次の関係までが対象になるのです。
まずは、お母さん、そしてその子供。そして、お父さんの兄弟がいれば、その方々。
更には、その兄弟の子供さんたちまでが類に及ぶことになります。
裁判所で確認するのも良いですが、やはり専門家に調べてもらう方が安心かと思います。
もし、遺産を引き継ぐことになった時、遺産相続には3つのパターンがあります。
すべての遺産を引き継ぐ単純承認と一切の遺産を放棄する相続放棄、それと財産の限度内で負債を請け負うという限定承認です。
遺産よりも負債の方が多いという時は、相続放棄をした方が後腐れがない気がします。
もし相続放棄をするのあれば、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければならないことになっています。
もし、相続を開始したことを知らずに3か月以上経ってしまったとしても、知った日から3か月以内ですから慌てなくてもいいことになります。
申述は家庭裁判所にすることになります。
費用は自分ですれば収入印紙800円と連絡用の切手代のみです。
遺産を放棄できることを知らずに借金返済に汲々としている人もいます。
相続についての法律を知っていれば、そういうことも事前に避けられるわけです。
法律の知識というのは重要だとつくづく思います。
相続放棄というのはいつでも出来るというわけではありません。
間違ってはいけないのが相続したものを放棄するのではなく、相続するための権利を放棄してしまうのです。
これは大きな違いを意味しています。
というのも、不動産や現金や有価証券といったプラスの財産だけならば相続したあと放棄しても受け取る他の相続人はいるでしょう。
プラスの財産は基本的にいくらあっても困るものではありません。
しかし、プラスもあればマイナスもあるのです。
つまり借金です。
相続したけど、借金があるから放棄すると言っても、その放棄された借金は誰も受け取ることはないでしょう。
混乱が生じてしまいます。
だからこそ、相続放棄というのは権利を放棄することであって、相続したものを放棄するものではありません。
そのため、相続する前に放棄するかどうかを決断する必要がでてくるわけで、プラスとマイナスを天秤にかけてしっかりと考えてから判断することが求められています。
相続放棄というのは相続人から外れることを意味し、一切の故人の財産を引き継ぐことができなくなります。
「そうなると相続人が減って他の相続人たちの利益が増加していくのだろう」と思われるかもしれません。
しかし実情はそう簡単なものではなく、難しいポイントがいくつかあります。
というのも、相続の権利を放棄したことで次の法定相続人に権利が移行してしまうからです。
つまり、相続人の数は減るかもしれませんし、逆に増えるかもしれないわけです。
さらに次の法定相続人が相続放棄してしまうと、次の法定相続人が相続できる権利を得られます。
しかし、そこまでいくとその財産は借金やローンなどの負債ばかりのケースがほとんどで誰も相続したがらないでしょう。
そうなると、全員が相続を放棄してしまったことになるわけです。
相続放棄というのは一般の感覚とは少し違ったシステムになっているため、勘違いして失敗ないように注意を払うことがまず第一に心掛けるべきでしょう。