2014年4月アーカイブ

誰かが亡くなると、その人が生前残したものを処理する必要が出てきます。
その時に気になるのが相続でしょう。
しかしプラスになる遺産だけが残っていればいいのですが、最近の不況により死後に家族に隠している借金が見つかるケースもままあるようです。
また相続人が故人の遺産はいらないと断るケースも存在します。
相続放棄は、「私はいりません」と言うだけでいい話ではなく、3か月以内にきちんとした処理をしなくてはいけません。
その時に気を付けたいことは、自分の中には相続放棄の意志がはっきり固まっているのに不注意でやってしまった行動が、プラスマイナスすべてを含めた遺産を相続する単純相続とみなされるケースでしょう。
具体的にいうと、相続の件がはっきりしていない段階で故人が残した財産を売ったり使ったりすると単純相続となり、それ以外の手続きが出来なくなることがあります。
なので、遺品処理などは相続放棄の手続きが終了した後で行い、捨てる時も何故捨てたのかをノートなどに記載して、第三者にも分かるようにしておくのがベストな方法です。

相続放棄という言葉を聴くと、せっかくの財産相続の権利を放棄する人間がいるのかと、不思議に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、放棄の事例は多いです。
というのも相続するのは財産だけでなく、もし負債があった場合は、それも一緒に自分が負うことになるからです。
親が急に亡くなり、突然多額の借金を背負ってしまう、なんてことはあまりにも理不尽であり、救いがありません。
ですのでそういった場合のために、財産を相続する権利と同時に、放棄する権利も与えられているのです。
また仮に、負債が無く、残してくれたものが財産だけであったとしても、相続放棄をされるかたはいます。
それは相続の権利を持つ人が複数いた場合などです。
本来新等数により分配される金額は定められているのですが、そんな事知ったことかと本来もらえる金額より多くを、他の権利者に要求するなんてことはよく聞きます。
そういったしがらみから脱せられるならと、相続放棄をする、そんな事例もあるのです。