親族が亡くなった場合、その人の遺したものを引き受ける必要が出てきます。
それを遺産相続と言って、一般的には故人の財産を残された者の中で相続権があるものが引き継ぐことになるのです。
ただこの相続ですが、預貯金とか不動産等を引き継ぐだけでいられればいいのですが、そういうわけにはいかず故人がもし借金を残していたら、それも引き継がなければなりません。
ただ正直なところ、借金を負うなんていうのはイヤだとは思いませんか。
そういう時に利用する事が出来るのが相続放棄です。
これを利用すると、預貯金とかももらう事は出来なくなりますが、借金を負う必要もありません。
相続する財産があると分かってから3か月以内に家庭裁判所に行ってその手続きをしましょう。
とはいえこの3か月は長そうで実はあっという間に過ぎて行ってしまいます。
だから相続する財産の存在が分かったら、できるだけ早いうちに放棄したい人はその手続きをするようにするのが重要です。
2013年6月アーカイブ
相続放棄は、一般的に被相続人(死んだ人)の負債を負いたくないために、相続人がするものです。
相続は、モノや金を引き継ぐだけではなく、立場も引き継ぐので借金も引き継ぎます。
父親が借金をしたまま死亡したものの、その子供が借金を払いたくない。
このようなときに、子供は他の財産と共に放棄するのです。
父親に借金がなくても、もちろん相続放棄できます。
他の相続人に財産を渡したいときに為されるのです。
例えば、相続人が父親の妻と子供で、子供が母親に全て上げたい時、子供が放棄します。
子供の子、つまり被相続人にとって孫がいたとすると、孫も相続できません。
子供以降の下は、放棄した時点で全ての相続権を失いいないものとされるのです。
私が見たものは、代々の呪われた家系と言われている家で、相続が発生したケースです。
被相続人の妻と子は既に他界し、その下はいません。
相続者は、被相続人の兄弟3人ですが、呪いを恐れて兄弟全員相続放棄したのです。
もちろんその子たちも権利を失いました。
このような放棄もあるのです。