2013年10月アーカイブ

相続が発生したときに気を付けたいのが負の遺産です。
ひと口に遺産といってもプラスのものだけとは限りません。
死後に発覚した借金などマイナスのものも含まれるのです。
そのため、すべての遺産を相続すると思いもよらぬ災難が舞い込む事態も考えられます。
これでは二重の不幸に見舞われることになりかねませんよね。
それで、民法では相続放棄という方法が用意されています。
これは被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切を相続しないというものです。
借金の方が多いと判明している場合はこの方法を選択するべきでしょう。
また別の方法として限定承認という便利なものもあります。
これは借金を支払って余った場合は財産を受け継ぎ、逆にマイナスになるときはその不足分に責任を負わないというものです。
借金がどのくらいあるのか分からない場合などはこの方法が有効でしょう。
どちらを選択しても3か月以内の申告が必要ですので、一度司法書士に相談されてはいかがでしょうか。

相続と言いますと、自分の家は裕福ではないから、無関係とおっしゃる人も、もしかするといるかも知れません。
しかし、相続は何も資産家だけの問題ではありません。
なぜなら、相続は、故人のプラスだけでなく、マイナスの財産もその対象になるからです。
マイナスの財産、即ち、負債や借金は、意外と親子間のような、直近の身内同士であっても語られていない場合があるので、突然降って沸いた相続問題は、特に十分慎重に検討する方がいいと思います。
時として、プラスを上回るマイナスの財産を相続して、大変な目にあったという話は、少なくありません。
もし、故人が借金などをしていたのであれば、相続放棄して、財産の一切を受け取らないというのも、賢い選択のひとつです。
相続放棄してしまえば、後から多額の借金などが発覚したとしても、返済の義務を負う必要はないので、先々まで安心なのがメリットと言えるでしょう。
何はともあれ、普段から私財・融資の状況を家族でよく語り合っておくと、万一の際でもスマートな行動がとれますので、遺産相続・相続放棄等でトラブルに遭いたくない人は、自分達のお金について、年に一度位は腹を割って話しておくことをお勧めします。